登記申請に関する法律 / 第四十七条(建物の表題登記の申請)

賃貸物件探しが嫌になってきたので…

カテゴリー: 不動産表記  閲覧数:194 配信日:2015-11-09 18:52


不動産登記法 第47条


(平成十六年六月十八日法律第百二十三号)
最終改正:平成二六年六月一三日法律第六九号
(建物の表題登記の申請)
第四十七条  新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
2  区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。