登記 / 未登記 に関する法律

不動産登記法

一覧

 状態:-  閲覧数:229  投稿日:2015-11-09  更新日:2015-11-09  
不動産登記法 第四十七条(建物の表題登記の申請)
・不動産登記法 第百六十四条(過料)

登記申請に関する法律 / 第四十七条(建物の表題登記の申請)

 閲覧数:193 投稿日:2015-11-09 更新日:2015-11-09 

不動産登記法 第47条


(平成十六年六月十八日法律第百二十三号)
最終改正:平成二六年六月一三日法律第六九号
(建物の表題登記の申請)
第四十七条  新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
2  区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。


未登記に関する法律 / 不動産登記法 第百六十四条(過料)

 閲覧数:143 投稿日:2015-11-09 更新日:2015-11-09 

不動産登記法 第164条


(平成十六年六月十八日法律第百二十三号)
最終改正:平成二六年六月一三日法律第六九号
(過料)
第百六十四条  第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十七条第一項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項、第三項若しくは第四項、第五十一条第一項から第四項まで、第五十七条又は第五十八条第六項若しくは第七項の規定による申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。



コメント投稿(ログインが必要)