現在の業界仕様
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投稿日:2015-11-09
更新日:2015-11-09
宅地建物取引業法
・不動産業者は購入予定者に対し、不動産の売買契約及び賃貸借契約を締結するまでの間に、宅地建物取引士が記名押印した重要事項説明書を交付し、宅地建物取引士自らが説明を行わなければならない、と定められている
具体的には?
・重要事項説明については、対面による説明が義務付けられている
・不動産業者は購入予定者に対し、不動産の売買契約及び賃貸借契約を締結するまでの間に、宅地建物取引士が記名押印した重要事項説明書を交付し、宅地建物取引士自らが説明を行わなければならない、と定められている
具体的には?
・重要事項説明については、対面による説明が義務付けられている
これまでの流れ
年表
2013年
・「IT利活用の裾野拡大のための規制制度改革集中アクションプラン」を策定
・インターネット等を利用した、対面以外の方法による重要事項説明について、具体的な手法や課題への対応策に関する検討を行う
2015年1月
・「ITを活用した重要事項説明等のあり方に係る検討会」の最終とりまとめを発表
2015年5月
・国土交通省は、ITを活用した重要事項説明に係る社会実験のためのガイドライン を策定
2015年6月17日~7月3日
・社会実験への参加を希望する事業者の申請を受け付け
2015年7月30日
・国土交通省は、「ITを活用した重要事項説明に係る社会実験」に参加する 登録事業者246社 を決定・公表
・申請462社
→ 申請書類に不備があった事業者が22社
→ 必要な申請書類が提出されず受付不可の事業者が194社
2015年8月31日
・社会実験開始
2017年1月末までを予定
・実施期間
※状況により短縮する
国土交通省
ITを活用した重要事項説明等のあり方に係る検討会
国土交通省は、インターネット等を利用した、対面以外の方法による重要事項説明等について、具体的な手法や課題への対応策に関する検討する場として多方面の有識者からなる「ITを活用した重要事項説明等のあり方に係る検討会」を設置いたしました
ITを活用した重要事項説明に係る社会実験を実施する登録事業者の決定について
国土交通省では、宅地建物取引業法第35条に基づき、宅地建物取引士が対面で行うこととしている重要事項説明について、「ITを活用した重要事項説明等のあり方に係る検討会」を開催し、平成27年1月に最終とりまとめを公表いたしました
・不動産業界はどう変わる?<IT重説>
・IT重説をサポートする「SUUMO重要事項説明オンライン」開発について